確認事項も含めて、順にポイントを見ていきましょう。
(ここで言う「本店」とは、法人登記上の「本店所在地」のことです。)
ポイント@ : まずは、定款変更の必要があるかどうかを確認しましょう。
まずは御社の現行定款の「本店の所在地」の条文を見てみましょう。
定款には通常、下記のような条文が盛り込まれており、○○の部分に、
(1)具体的な所在地まで定める場合と、(2)最小行政区画まで定める場合とに分かれます。
------------------------------------------
(本店の所在地)
第×条 当会社は、本店を東京都○○に置く。
------------------------------------------
(1)例えば「東京都○区○町1−2−3」など、具体的に所在地を記載してある場合は、
必ず定款変更が必要です。
一方・・・
(2)例えば「東京都○区」など、最小行政区画(市区町村)までの記載となっている場合は、
移転先がその範囲を超えた時のみ定款変更が必要です。
本店所在地に関する定款変更にあたっては、その都度、
株主総会での決議が必要になります。
同じ区内で本店移転をするケースも結構多いので、
定款においての本店所在地の表記は、
最小行政区画(市区町村)までの表記に留める方が、便利かもしれません。
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☆重要☆ 定款変更は、金融商品取引業者の法定届出事項です! (金融商品取引法第50条第1項第8号、内閣府令第199条第6号) 定款変更が発生した場合は、 |
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☆重要☆ 本店所在地の変更は、金融商品取引業者の法定届出事項です! (金融商品取引法第31条第1項、内閣府令第20条第1項) 本店所在地が変更になった場合は、変更から2週間に財務局へ届出が必要です。 届出の際、添付資料として「移転後の新しい法人謄本」を提出します。 上記(1)の管轄内移転の場合、 新しい法人謄本の仕上がりを待つ時間がありますが、 上記(2)の管轄外移転の場合は、新しい法人謄本を待っていると、 変更届出の法定期限を超過してしまう可能性があります。 |
その場合は、財務局担当官に「変更登記申請中です」と伝え、
ひとまず法人謄本なしで変更届出を提出し、後日新しい謄本が取得でき次第、
追加提出する形で対応してもらいましょう。
(※法務局によって処理期間が異なるので、完了時期を前もって確認することをおすすめいたします)
「法務局での手続きに時間がかかって2週間経ってしまった…」
こういったご相談が結構多いです。
2週間を超過すると、
遅延理由書を提出しなければならなくなるので、要注意です!
ちなみに・・・
法務局の管轄は、こちらから確認できます。ご参照ください。
法務局HP:http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
ポイントB : 移転先の財務局の管轄が、移転前と変わるかどうかを確認しましょう。
通常は、ポイント@・Aの手続きで完了しますが、
もしも、移転前と後とで管轄財務局が変わる場合は、
厄介な手続きが発生してきます。
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例:東京都(関東財務局)に本店&主たる事務所(営業所)を構える法人が、
大阪府(近畿財務局)に移転する場合
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通常、金融商品取引業者は、主たる事務所(営業所)の所在地を管轄する財務局に、
登録申請を行っています。
さらに500万円の営業保証金についても、
主たる事務所(営業所)の最寄りの供託所に供託を行っています。
【本店=主たる事務所(営業所)】の会社は、
本店(=主たる事務所(営業所))の移転に伴って、管轄財務局が変わり、
登録番号が変わり、供託金についても、保管振替手続き等で、供託先を変更する必要が出てきます。
供託金の保管振替手続きなどの詳しい手続きについては、
次回メルマガにてお伝えします。
完全保存版です。乞うご期待!
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□■┏━┓
■□┃Q
:<本店>と<主たる事務所(営業所)>って?
□■┗━┛
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┏━┓
┃A :
金融商品取引法では、法人の拠点を<本店>、<主たる営業所>や
┗━┛<事務所>等の文言で表記しています。(※1)
基本的に、
「金融商品取引業の全部又は一部を行うために開設する一定の施設又は設備」
については、いずれかの拠点に該当すると考えられ、
法人の場合には、法人登記上の本店・支店でなくとも、
客観的に見て営業所と見られる所も拠点として届け出る必要があります。
特に重要なのが、<主たる事務所(営業所)>。
<主たる事務所(営業所)>には、
金融商品取引業者としての必要な帳簿類が配置され、
法定書面関係が保管され、必要な責任者が常駐し・・・
基本的に検査もこの<主たる事務所(営業所)>にやって来ます。
金融商品取引業の新規登録申請や、供託手続き等も、
全てこの<主たる事務所(営業所)>基準で行います。
最近は、<本店>と<主たる事務所(営業所)>とが異なる法人も多いので、
<主たる事務所(営業所)>が検査に耐えうる環境になっているか、
確認をしてみた方が良いでしょう。
※1:
金融商品取引業者としての標識の掲示は、<本店>だけでなく、
<主たる事務所(営業所)>やその他の拠点も含む、
金融商品取引業を行う全ての拠点に義務付けられています!
───────────────────────────────────
〔金融商品取引法第36条の2〕
1項 金融商品取引業者等は、営業所または事務所ごとに、
公衆の見やすい場所に内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
───────────────────────────────────
ここでいう「営業所または事務所」とは、
金融商品取引業を行う為の全ての施設を言い、
その施設の有人・無人を問いません。
顧客の来訪が予定されていないところでも、
全ての施設に標識を掲げる必要がありますので、ご注意を。
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