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☆★☆ 〜 金 融 実 務 メ ル マ ガ 『 金 融 時 事 通 信 』 〜 ☆★☆ ==========================================================
★☆★         平成23年1月21日(金)第7版              ★☆★
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│Topix : 第2種金融商品取引業って・・・?
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  先週は、インフルエンザでお休みをさせていただきました。
  皆さんも風邪には十分ご注意を!
 
  前回は、「第1種金融商品取引業」について説明させていただきました。
 
  今回は、「第2種金融商品取引業」を採り上げていきます!
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│※もくじ =====================================================
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  ┃1 … 第2種金融商品取引業って・・・?
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  ┃Q&A …みなし有価証券って?
  ┗━    
  ┃2 … 第2種金融商品取引業 登録要件
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■□│1 :第2種金融商品取引業って・・・?
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┃ま ┃ずは、おさらいから。
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金融商品取引法上、「金融商品取引業者」は大きく4つの種類に分けられます。

@第1種金融商品取引業
A第2種金融商品取引業
B投資運用業
C投資助言・代理業

この4種類でしたね。

今回は、<A第2種金融商品取引業>について説明していきます。
 
 
第2種金融商品取引業者とは、
主に「流動性の低い有価証券(=みなし有価証券と言います)」の販売・勧誘を行う
業者のことを言います。
※「みなし有価証券」については、Q&Aをご参照下さい。

具体的には、例えば、下記を行う業者が第2種金融商品取引業者に分類されます。
(1)集団投資スキーム(ファンド)等の自己募集
(2)みなし有価証券等の売買(信託受益権の売買・仲介)
(3)一部の市場デリバティブ取引


皆さんにとっては、「信託受益権の販売・代理・媒介」が一番身近かもしれません。
通常、現物の不動産を取り扱うには、「宅地建物取引業」の免許が必要です。
皆さんがお引っ越し等の際に足を運ぶ不動産屋さんは、
基本的にこの「宅地建物取引業」の免許取得業者さんです。
 
 
ところが、近年不動産の信託受益権化が進み、
見慣れた街の不動産が、信託受益権化されているケースが非常に多いです。
 
この信託受益権は、金融商品取引法の中の「みなし有価証券」に該当します。
つまり、金融商品なのです。
 
この信託受益権という金融商品を取り扱うには、通常「第2種金融商品取引業」の
登録が必要です。
 
つまり・・・
信託受益権化されている不動産を取り扱うには、「第2種金融商品取引業」の
登録が必要なのです!
 
 
なので、これまでご家族で経営されていた街の不動産屋さんから、
「受益権物件が増えて来ててねー第2種の登録をしたいんだけど。」
このようなお問い合わせを弊社にもたくさんいただいております。
 
 
通常、現物の不動産を買ったり借りたりする場合、
重要事項説明等の後に、「不動産の売買契約」や「賃貸借契約」を締結する流れとなり
ますが、信託受益権化されている物件の場合は、同じようには行きません。
なにせ金融商品ですからね。
 
金融商品の取り扱いに際しては、金融商品取引法をはじめ各種関連法にて、
顧客の勧誘方法や説明方法などが細かく規制されています。
 
よく信託受益権物件を購入・賃貸された方から、
契約前に見慣れない『金融商品取引法に基づく各契約締結前書面(法37条の3)』や
『金融商品販売法に基づく重要事項説明書』等を交付・説明されて驚いたという話を
聞きますが、これらの書面は、すべて金融商品取引法に基づく勧誘・契約ルールに
従ったものなのです。
 
 
「信託受益権」については、次回以降、詳しく説明していきたいと思います。

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■□┃Q : 「みなし有価証券」とは何ですか?
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┃A : 金融商品取引法では「有価証券」の概念を、
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その証券の流動性に応じて、大きく2つの区分に分類しています。

@有価証券
Aみなし有価証券
 
それぞれ詳細を見て行きましょう。
 
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@有価証券とは・・・
国債、社債、株券など、
いわゆる「証券・証書の発行が予定されている有価証券」を言います。
 
皆さんが「有価証券」と聞いてイメージするのは、こちらが多いでしょう。
 
(※ただし、株券等については、「社債、株式等振替法」により電子化され、
  現在では、基本的には不発行となっています。)



Aみなし有価証券とは・・・
簡単に言うと、「有価証券以外の金融商品」のことです。
 
金融商品取引法の第2条2項を見て下さい。
 
こちらを要約すると、
株券、社債などのいわゆる有価証券のように「証券、証書の発行がないものでも、
有価証券に表示されるべき権利については、その権利自体を有価証券とみなす」と
規定がされています。
 
本来有価証券ではないものを有価証券とみなす・・・ということで、
例えば、上記で採り上げた信託受益権の他、
集団投資スキーム(ファンド)持分などがみなし有価証券に該当します。



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■□│2:第2種金融商品取引業 登録要件
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┃第┃2種金融商品取引業者の登録要件は、
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大きく分けて、「人の要件」と「ハコの要件」とに分けられます。
 
<人の要件>
@   登録拒否事由に該当しないこと
A 業務遂行にあたって十分な知識や経験を有する者がいること
 
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@会社の役員や法令遵守業務を行う社員が次に該当しないことが必要です。
 
1.成年被後見人や被保佐人である者
2.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
3.禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、
  その刑の執行を終わり、またはその刑の執行を受けることがなくなつた日から
  5年を経過しない者
4.法人が過去に金融商品取引業者として登録を受け、登録が取り消された場合で、
  その法人に役員として在籍しており、取り消しから5年が経過していない場合
 
A   業務遂行にあたって十分な知識や経験を有する者がいること
1.金融商品取引業務を行うにあたって役員や従業員に十分な知識・経験を有すること
2.不動産信託受益権売買業務を行う役員や従業員が宅地建物取引に関する
  専門的知識、経験を有すること
 
 
<ハコの要件>
@ 資本金(個人の場合供託金)が1,000万円以上必要
A 業務を遂行するのに十分な組織体制が整っていること
 
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@法人として登録を行う場合は、資本金が1,000万円以上であることが必要です。
 
 個人の場合は、この代わりとして法務局にて1,000万円の営業保証金の供託が
 必要になります。
 
A通常、以下3部門が必要になります。
 
(1)信託受益権を実際に売買する営業部門
(2)法令遵守を執り行うコンプライアンス部門
(3)内部監査を行う監査部門
 
少なくとも営業部門とコンプライアンス部門が分離・独立している必要があります。
 
 
・もっと少ない部門でも申請できるのか。
・部門ごとの兼任はできるのか。
・宅建主任者が1名しかいないがそれでも登録可能か。
 
 
このようなご質問をいただくことが多いですが、
実際の所、審査基準は、申請をする管轄財務局(財務事務所)によって大きく異なると
いうのが正直な所です。
 
ただ、審査基準自体は年々厳しくなっているようで、
以前は「宅建主任者が1名だけでも登録できました」等のお話を伺いましたが、
今では、各部門ごとに宅建主任者の配置を求められ、
正直宅建主任者1名での申請は厳しいでしょう。
 
また、特にコンプライアンス部門については、
宅建業法だけでなく、金融商品取引法の知識と経験がある者を設置する必要があり、
コンプライアンス担当者にどのような経歴の方を配置するのかも、申請の大きなポイントに
なってきます。
 
 
その他、個別の案件については、別途ご相談下さい。
 

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