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☆★☆ 〜 金 融 実 務 メ ル
マ ガ 『 金 融 時 事 通 信 』 〜 ☆★☆
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★☆★ 平成23年1月7日(金)第6版
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│Topix : 第1種金融商品取引業って・・・?
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明けましておめでとうございます!
さぁ、新年第1回目の金融実務メルマガ『金融時事通信』。
今日は去年末にご質問の多かった「第1種、第2種って・・・・
そもそもどんな業務ができるの?」にお答えしたいと思います。
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│※もくじ =====================================================
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┃1
… 第1種金融商品取引業って・・・?
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┃Q&A … 第2種金融商品取引業及び投資助言・代理業については、
┗━
兼業規制などはありますか?
┃2 … 付随業務、届出業務、承認業務とは
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■□│1
:第1種金融商品取引業って・・・?
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┃以┃前、証券取引法から金融商品取引法への大改正の流れの中で、
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「金融商品取引業者」が大きく4つの種類に分けられたことをお伝えしました。
皆さん、覚えていますでしょうか?
@第1種金融商品取引業
A第2種金融商品取引業
B投資運用業
C投資助言・代理業
この4種類です。
今回は、<@第1種金融商品取引業>について説明していきます。
第1種金融商品取引業者とは、主にいわゆる証券会社に該当する業者のことを言います。
金融商品取引法を見てみると、
第1種金融商品取引業者は、下記に掲げる金融商品取引業を行うことができます。
(1)みなし有価証券を除く有価証券の売買その他の取引
(2)店頭デリバティブ取引等
(3)有価証券の引受業務
(4)私設取引システム(PTS)等の運営
(5)有価証券等管理業務 (金融商品取引法28条)
また、上記の金融商品取引業以外の部分で、
付随業務・届出業務・承認業務も行うことができるとされています。
(※後段をご参照。)
旧法である証券取引法では、
証券会社には「専業義務」と言って「原則、証券業務以外の業を行ってはいけない」義務が
課せられていた時期が長くありました。
それに対して、金融商品取引法では、第1種金融商品取引業者は、
上に列挙した金融商品取引業及びそれに付随する義務を行う他、
個別に届出業務と承認業務を行うことができます。
つまり、一定の規制のもと、兼業の余地が与えられているのです。
これは投資運用業も同じです。
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■□┃Q
: 第2種金融商品取引業及び投資助言・代理業については、
□■┗━┛兼業規制などはありますか?
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┃A :
第2種金融商品取引業及び投資助言・代理業については、
┗━┛
基本的に兼業できる業務の範囲に制限はありませんので、
幅広い業務に着手することができます。
ただし、金融商品取引法以外の法律で、
例えば兼業している他の業務の方で何らかの規制が課されている場合があるので
注意が必要です。
また、既に金融商品取引業の登録を受けている方の場合、
他に行っている業務については届出事項となっているので注意が必要です。
この機会に、提出している申請書の第11面「他に行っている業務」を見てみて下さい。
今金融商品取引業以外に行っている業務は、そこに全て列挙されていますか?
もし不足がある場合は変更届を提出する必要がありますので、お忘れなく!
ちなみに・・・
この申請書第11面の変更は、変更が生じた日から2週間以内に提出が必要です!
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■□│2:付随業務、届出業務、承認業務とは
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┃第┃1種金融商品取引業者(投資運用業者も同じです)は、
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本業である金融商品取引業の他に、<1.付随業務><2.届出業務>
<3.承認業務>を行うことができます。
それぞれ、どのような業務か見ていきましょう。
<1.付随業務>
付随業務とは、本業である金融商品取引業に付随する業務として認められる業務です。
金融商品取引法の第35条1項には、付随業務が例示列挙されており、
例えば、<他の事業者のM&Aに関するアドバイザリー業務>や
<経営コンルティング業務>等が挙げられます。
旧法上は届出業務とされていた業務に関しても、
金融商品取引法の改正に併せて、付随業務として認められています。
<2.届出業務>
届出業務とは、本業である金融商品取引業及びその付随業務の他に、
届出をすることで認められる業務です。
金融商品取引法の第35条2項及び業府令の中には、
この届出業務が限定列挙されており、
例えば、<宅地建物取引業>や<不動産特定共同事業>等が挙げられます。
届出は、当該業務を行うこととなったときに、
遅滞なく、金融庁又は財務局へ提出する形になります。
<3.承認業務>
承認業務とは、本業である金融商品取引業、付随業務、届出業務以外、
すべての業務を指します。
特に承認申請ができる業務に限定はありませんので、
基本的にどんな業務での承認申請を行うことが可能です。
ただ、「承認」を受けないと行うことはできません。
例えば、公益に反する業務だったり、
本業である金融商品取引業の継続が困難になる業務だったり、
損失発生のリスクが多い業務(投資者保護に欠ける場合)等については、
承認を得るのが難しいと言えます。
<2.届出業務><3.承認業務>を廃止することとなった場合は、
今度は、遅滞なく、廃止の届出を提出する必要があります。
廃止の届出には、廃止した業務の内容や廃止の時期の他、
当該廃止に伴う顧客勘定の処理方法等も記載した書面を提出する必要があります。
届出、承認の手続き、そして、廃止手続きの提出状況は、
去年お伝えした臨店監査の際も確認される可能性が高いので、要注意です。
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なお、第1種金融商品取引業の登録には、とても高いハードルが課されています。
具体的には、最低資本金規制、純資産額規制、主要株主規制の他、
例えば「株式会社であること」など複数の要件があります。
また、証券取引に関わる社員に関しては、
日本証券業協会が行っている証券外務員試験に合格し、
外務員登録を受ける必要がある等、実務上の規制もいくつか入ってきます。