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☆★☆ 〜 金 融 実 務 メ ル マ ガ 『 金 融 時 事 通 信 』 〜  ☆★☆ ==========================================================
★☆★         平成22年12月03日(金)第2版            ★☆★
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金融商品取引業者に義務付けられている<社内教育・研修>の一貫としても、
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Topix : 標 識 の 掲 示 義 務
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 本日のTopixは、金融商品取引法 第36条の2「標識の掲示義務」についてです。
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│※もくじ =====================================================
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  ┃1 … 「標識掲示義務」って?
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  ┃2 … 「標識掲示義務」に違反した場合の罰則は?
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  ┃3 … チェックリスト&記載例
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■□│1 :  「標識掲示義務」って?
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┃金┃融商品取引業者には、
┗━┛
 
金融商品取引業務を行う営業所又は事務所ごとに、
法定事項を備えた標識を掲示することが義務付けられています。

皆さんのオフィスには、
金融商品取引業者である旨を記載した標識が、きちんと掲げられていますか?


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 〔金融商品取引法第36条の2〕                                  
    1項 金融商品取引業者等は、営業所または事務所ごとに、             
        公衆の見やすい場所に内閣府令で定める様式の標識を
      掲示しなければならない。
                                                    
    2項 金融商品取引業者等以外の者は、前項の標識またはこれに類似する標識を
     掲示してはならない。                                                                                    
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◆「営業所または事業所ごと」とは?

標識の掲示義務がある「営業所または事業所」とは、
金融商品取引業を行う為の全ての施設を言います。

有人・無人を問わず、顧客の来訪が予定されていないところでも
標識を掲げなければいけないので、注意が必要です。
 
ただし、金融商品取引業と無関係な施設については不要です。

例えば、金融商品取引業者が他に宅建業や不動産業を行っている場合などで、
当該他の事業を行うための施設には標識の掲示義務はありません。


◆どこに掲示すれば良いの?

金融商品取引法上は、「公衆の見やすい場所」に掲げるようにと定められています。

財務局としての見解は、「来社した顧客誰もがそれを目にするように」とのこと。
 
実務上は、来社した顧客にとって見やすい事務所の出入口、応接室等に
掲示する場合がほとんどです。

特定の顧客だけを案内するミーティングスペース等、
来社した顧客の中での行く人と行かない人と分かれる可能性がある場所に
掲げていたのでは不十分です。



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■□│2: 「標識掲示義務」に違反した場合の罰則は?
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┃金┃融商品取引法第36条の2第1号・第2号に違反した者は、
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30万円以下の罰金刑に処される形になります。
(金融商品取引法第205条の2第4号・第5号)
 

最近、新規の投資助言業登録に際して、
本店を「バーチャルオフィス」に置いて進めるケースがありますが、

この「バーチャルオフィス」についても金融商品取引業を行う以上は
標識の掲示義務がかかってきます。

しかし「バーチャルオフィス」では、
標識の掲示等の個別の対応が難しい場合がほとんどです。

「バーチャルオフィス」を拠点に登録をした業者さんは、
実際は標識を掲示せずに業務を行ってしまっている場合が多いのではないでしょうか?

ちなみに、東京財務事務所では、
新規の申請に際して「オフィスがバーチャルオフィスかどうか」の確認を事前にされ、
もし「バーチャルオフィス」の場合、<標識の掲示ができない>
<営業実態の特定が難しい>等を理由に申請が難しくなります。

管轄の財務局・財務事務所によって若干判断・対応が異なるようなので、
事前によく確認の上進めるべきでしょう。


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■□│3 :チェックリスト&記載例
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┃標┃識の掲示状況については、
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SESC(証券取引等監視委員会)の金融監査臨店時にも必ず確認されるポイントです。
 
下記にチェックリストを記載しておりますので、
この機会に御社の現状をチェックしてみて下さい。
 

チェックリスト:標識の掲示(金融商品取引法第36条の2)】

確認項目

確認者

確認日

標識は掲示されているか。

 

 

金融商品取引業を行う営業所又は事業所ごとに、
標識は漏れなく
掲示されているか。

 

 

公衆の見やすい場所に掲示されているか。

<掲示場所:(             )>

 

 

標識には、法定事項が漏れなく記載されているか。

 

 

<法定記載事項>

  1、「金融商品取引業者登録票」

 

 

2、第一種金融商品取引業、第二種金融商品  

取引業、投資助言・代理業、投資運用業の別

 

 

3、登録番号  

例:「〇〇財務局長(金商)第×××号」

 

 

4、金融商品取引業者の商号、名称又は氏名

 

 

5、加入している金融商品取引業協会の名称と   

「加入」の表示

 

 

標識の大きさは、法定サイズであるか。

 

 

<法定サイズ>

有人オフィスの場合:縦20cm以上×横30cm以上

無人オフィスの場合:縦5cm以上×横7cm以上

 

 

備考
 
 

 

 

 

 
下記に法定標識の記載例を掲載します。
(金融商品取引業等に関する内閣府令第71条第1号)
 
ご確認下さい。
 

        

        

 

┏━┓
┃Q :標識の材質には指定がありますか?専門業者などに依頼した方が良いのでしょうか。

┗━┛
┏━┓
┃A : 標識の材質には指定がありません。紙でもプラスチックでも金でも大丈夫です。

┗━┛
   文字の大きさも特に指定はありません。

 

   ただ、標識を掲示する趣旨からして、顧客が見やすいような材質や記載方法を

   心がけるべきでしょう。

 

   また、作成にあたっては、必ずしも専門業者に依頼する必要はありません。

   ご自身でパソコンで作成された用紙を額縁にいれている方なども多いです。

 

   特に、今回の金融ADR制度などのように、協会加入等に伴い標識の記載内容を

   訂正しないといけない場合も今後想定されますので、

   そういった時にも対応しやすい標識を採用すると良いかもしれません。

 

 


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