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☆★☆ 〜 金 融 実 務 メ ル マ ガ 『 金 融 時 事 通 信 』 〜  ☆★☆ ==========================================================
★☆★         平成22年11月26日(金) 第1版            ★☆★
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opix : 金 融 商 品 取 引 法 と は

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 本日のTopixは、皆さんが日頃最も触れる機会の多い『金融商品取引法』についてです。
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│※もくじ =====================================================
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  ┃1 …  『証券取引法』から『金融商品取引法』へ 
  ┗━
  ┃2 … 『金融商品取引法』の特徴
  ┗━
  ┃3 …  『金融商品取引法』の構成、関係法令
  ┗━
  ┃ちょっと豆知識 …  ファンドって?
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■□│1 : 『証券取引法』から『金融商品取引法』へ 
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┃金┃融商品取引法とは、
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 株式や金融先物・FX(外国為替証拠金取引)などの幅広い金融商品を対象に、
投資家保護の徹底と利便性の向上、金融市場の透明化・国際化を促す目的で
制定された法律です。平成19930日に、全面施行されました。 

 それまでは、
・株式や投資信託については『証券取引法』、
・商品ファンドについては『商品ファンド法』、
・金融先物やFX(外国為替証拠金取引)については『金融先物取引法』等と
それぞれ別の法律で規定されており、商品ごとの縦割り規制となっていました。

 しかし、「貯蓄から投資へ」という流れを受け、新しい金融サービスや複雑な
金融スキームがどんどん登場する中、この縦割り規制では、商品の区別が
難しかったり、法律ごとに規制が不均衡である等、様々な不便が伴いました。 

 そこに拍車をかけるように、金融サービスの拡大に伴った金融トラブルの増加。
世間を賑わせたあのライブドアや村上ファンドの問題が注目を集め、より一層、
時代にあった金融法制の必要性が高まって行ったのです。
 
 そこで・・・・
『証券取引法』を全面一新し、関連法律も全て改正・統合する形で登場したのが
この『金融商品取引法』です!!
 
 昭和23年に制定されて以来、金融サービスを取り巻く法規制の柱として活躍を
してきた『証券取引法』から、『金融商品取引法』による横断的・一元的・包括的な
規制へ・・・ それはもう業界内外を揺るがす大きな法制度改革となりました。


     ◆     ◇     ◇     ◆     ◇     ◆     ◇    


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■□│2: 『金融商品取引法』の特徴
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┃金┃融商品取引法の特徴について解説します。
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従来の『証券取引法』から大きく異なる『金融商品取引法』のポイントは、次の4点
です。

 1.「投資サービス」規制
 2.情報開示制度
 3.取引所制度
 4.罰則・課徴金


1.「投資サービス」規制
 
 投資性の高い金融商品・サービスに、すき間なく同等の規制をかける為、
いわゆる「投資サービス規制」として金融商品取引法が成立しました。
 
 それまでの株式や債券などの伝統的な有価証券に限られない様々な金融商品・
サービスに横断的に適用される法制となっています。
 
 キーワードは、「@規制の横断化」 「A規制の柔軟化」です。

 @「規制の横断化」(縦割り規制から横断的な規制へ) 
 
 ◇規制対象となる商品・サービスの拡大
  規制対象となる有価証券・みなし有価証券、デリバティブ取引の範囲を大きく拡大。

  ※
「第1項有価証券」と「第2項有価証券」についての解説は、とても重要なので、
   また別の機会に行います。お楽しみに!
 
  ※投資ファンド等に対する規制も盛り込まれました。

   集団投資スキーム持分(ファンド持分)が、新たに「みなし有価証券」と定義され
   ました。
   『証券取引法』上も、LPS(投資事業有限責任組合)やLLP(有限責任事業組合)
   など特別法でカバーされた組合は規制対象にあがっていましたが、今でこそ
   一般的な匿名組合を活用したファンドにはほとんど規制がかけられていません
   でした。
 
   こうした法の抜け穴を埋めるよう、『金融商品取引法』では
   広くファンドを網羅する形で規制を強化。
   
   また、一定の条件を満たす大口のファンドについては、
   有価証券報告書の提出も求められるなど、情報開示制度の徹底も図られて
   います。

 ◇業者の区分・規制の横断化
  業規制が適用される対象として「金融商品取引業者」を定め、

  さらに以下の4類型に区分しました。
 
   (1)第一種金融商品取引業
   (2)第二種金融商品取引業
   (3)投資運用業
   (4)投資助言・代理業
 

 A「規制の柔軟化」 

 
 ◇投資家の区分従って、行為規制を横断化
  投資家の性質に応じて行為規制を区別。
  具体的には、投資家を「特定投資家」(プロ)と「一般投資家」(アマ)に分け、
  それぞれ投資家の知識・経験に応じて差異のある投資者保護ルールを適用。
 

2.情報開示制度
 
 上場会社等については四半期開示制度や財務報告に関する内部統制報告制度が
導入されるなど、開示制度の見直し・法定化が行われています。
 
 特に、有価証券報告書の提出に併せて、有価証券報告書等の記載内容が適正で
あると確認した旨を記載した書面を金融庁に提出する「確認書制度」等が導入され
ています。
 
 その他にも、公開買付(TOB)制度、大量保有報告制度の見直しも行われています。
 
 
3.取引所制度

 金融商品取引所制度の見直しが行われました。

 証券取引所と金融先物取引所の2種類の取引所規定を統合された他、
取引所の上場審査や売買審査等の自主規制機能が強化されました。 

 
<4.罰則・課徴金>
 
 不公正な取引等への対応として、罰則の強化が行われています。
 
 例えば、インサイダー取引に関する罰則は、
かつては「懲役3年以下又は個人は300万円、法人は3億円以下の罰金」でしたが、
「懲役5年以下又は個人は500万円、法人は5億円以下の罰金」に引き上げられま
した。
 
 また、有価証券届出書の虚偽記載及び風説の流布・偽計、相場操縦等に対する
罰則なども強化され、それまで最高でも「5年以下」だった懲役刑も「10年以下」に引
き上げされました。
 
 
   ◆     ◇     ◇     ◇     ◇     ◆     ◇ 

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┃Q :金融商品取引法の最近の主な改正として、どんなものがありますか?
┗━┛
┏━┓
┃A : 最近の大きな改正としては・・・
┗━┛
   平成21年6月成立・公布の改正案が、平成22年4月1日より施行されています。

   部分的に、施行時期が平成22年7月1日〜/平成22年10月1日〜/
   平成23年1月1日〜と分けられています。
 
   平成22年4月1日施行部分としては、特定投資家制度も見直しが行われ、
   プロからアマへの移行手続きが大きく変更されました。
   
   平成22年10月1日付の施行部分としては、金融ADR制度の創設に伴う手続きは、
   皆さんも記憶に新しいところですね。
 
   今後平成23年1月1日の施行部分としては、有価証券店頭デリバティブ取引への
   証拠金規制の導入等が挙げられます。
   これに関連して、最近よく聞くCFD取引(株式・債券・商品等)に関して、
   FXと同じようにレバレッジ規制等がかけられるようになっています。
 
   今後、法改正速報等もどんどん配信していきます!
 

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■□│3 : 『金融商品取引法』の構成、関係法令
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┃一┃度目を通されたことがある方はよくお分かりかと思いますが、
┗━┛『金融商品取引法』はとても分かりづらい構成になっています。

 というのも、『金融商品取引法』が他の府令や政令を引用する形の構成になっており、
法文の中に下記のような文言がやたらたくさん出てくるからです。
 
1つの条文を読む為に、2回も3回も他の法令をハシゴしないといけないので本当に
分かりづらい!
 「・・・については、内閣府令で定める方法により・・・」
 「・・・特定資産(不動産その他の政令で定める資産を・・・)」
    

『金融商品取引法』を読む上で覚えておいていただきたい関係法令は下記になります。
  @
「金融商品取引法施行令」
   (施行令と言われます。)
  A
「金融商品取引業等に関する内閣府令」
   (府令/内閣府令と言われます。)
  B
「金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令」
   (定義府令と言われます。)
  C
「金融商品取引業者向けの総合的な監督指針」
   (ガイドラインと言われます。)
  D
「金融商品取引業者等検査マニュアル」
 

金融商品取引法の全体の章構成は、こんな感じです。

【構成】金融商品取引法

1章    総則
2章    企業内容等の開示
2章の2  公開買付けに関する開示
2章の3  株券等の大量保有の状況に関する開示
2章の4  開示用電子情報処理組織による手続の特例等
2章の5  特定証券情報等の提供又は公表  
3章    金融商品取引業者等
3章の2  金融商品仲介業者
3章の3  信用格付業者
4章    金融商品取引業協会
4章の2  投資者保護基金
5章    金融商品取引所
5章の2  外国金融商品取引所
5章の3  金融商品取引清算機関等
5章の4  証券金融会社
5章の5  指定紛争解決機関
6章    有価証券の取引等に関する規制
6章の2  課徴金
7章    雑則
8章    罰則
9章    犯則事件の調査等
附則 

 
こんな難しそうな内容・構成から、なかなか馴染みづらい「金融商品取引法」ですが、

少しずつ読んでいくとだんだん慣れてきます!
 
これからこの〜金融実務メルマガ【金融時事通信】〜を通じて、
法令の名称や構成、キーワードに触れる機会を増やしていきたいと思いますので、
皆さん頑張って最後まで読んでみて下さい!
 

─◆ちょっと豆知識「ファンドって?」◆───────────────────


今回「ファンド」というキーワードが出てきましたので、「ファンド」についてちょっと触れてみましょう!
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┏━┓
┃フ ァンドって??
┗━┛

ファンド(集団投資スキーム)とは、簡単にいうと、投資家から資金を集めて、それを運用し、投資家へ収益を分配する仕組みのことを言います。
 
民法上の組合、商法上の匿名組合など、あらゆる形態を含んでいます。 
┏━┓
┃フ ァンドビジネスを行うには、必ず、
┗━┛

「資金を集める行為」と「集めた資金を運用する行為」という2つの行為が伴います。

 そして、この「資金を集める行為」と「集めた資金を運用する行為」を、金融商品取引
法は規制しており、前者(資金を集める行為)を行うには「第二種金融商品取引業」が、
後者(集めた資金を運用する行為)を行うには「投資運用業」の登録がそれぞれ必要
になります。

 ただし、一定の条件を満たすファンドについては、いわゆる「プロ向けファンド」として、
登録手続きなく、ファンドビジネスを行うことができるという特例措置があります。
(これを適格機関投資家等特例業務といいます)



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